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税法においては、医療費が一定の金額を超えた場合、控除がされるような制度があります。それが医療費控除です。自分ももちろんですが、家族に病気の人がいる場合、年間を通した医療費がかなりかかってきますので、見逃せないポイントです。医療費控除は会社員・自営業などにかかわらず、確定申告でのみ控除になります。その条件は、1)1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、もしくは2)納税者の総所得金額の5%を超える場合となります。また、納税者本人だけではなく、配偶者・親族、いわゆる家族のために払った医療費についても控除の対象とすることが可能です。また、共働きで夫と妻の両方に収入がある場合、家族全員分の領収書をまとめて所得の一番高い人から控除したほうが控除額が多くなります。 問題は、この控除における対象となる医療費ですが、いわゆる治療費だけでなく、病院までの交通費などに含まれる通院費用、介助料、入院の部屋代・食事代のようなものも含まれます。逆に、対象とならない医療費は、未払いの医療費、健康診断にかかった費用、美容整形、ドリンク剤などの健康促進のような費用です。
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